貸渡約款
貸渡約款
第1条(目的)
本約款は、レンタカーの貸し出しに関する契約条件を定めるものです。
第2条(貸出し期間)
貸出し期間は、貸主と借主が別途合意した期間とします。
借主は、貸出し期間満了前に貸主に返却の意思表示を行わない限り、貸出し期間は自動的に延長されます。
ただし、貸主が同意しない場合は除きます。
第3条(返却方法)
借主は、貸出し期間満了日までに貸主が指定した場所にレンタカーを返却するものとします。
借主が返却期限を過ぎてもレンタカーを返却しない場合、貸主は遅延損害金を請求することができます。
第4条(遅延損害金)
借主が貸出し期間を過ぎてレンタカーを返却しない場合、遅延日数に応じて遅延損害金を支払うものとします。
遅延損害金の金額は、貸主と借主が別途合意した金額とします。
第5条(損害賠償)
借主は、貸与されたレンタカーに損害を与えた場合、貸主に対して損害賠償を請求されることがあります。
損害賠償額は、貸主が別途定めるものとします。
第6条(免責事項)
貸主は、貸与されたレンタカーの使用によって生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
ただし、故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
第7条(運転者の資格)
借主は、運転免許証を所持していることを確認し、適切な運転手としての資格を有していることを保証するものとします。借主は、貸与されたレンタカーを運転する際、適切な運転免許証を携帯するものとします。
第8条(遵守事項)
1. 借主は、レンタカーの使用中において、交通規制や法律、条例に従って運転するものとします。
2. 借主は、レンタカーの定員を超えての乗車や、違法改造、貸主の許可なく第三者に貸与することを禁止されます。
第9条(保険)
貸主は、レンタカーに対して自動車保険を適用させるものとします。
借主は、レンタカーの使用中に事故が発生した場合、直ちに貸主に連絡し、貸主の指示に従うものとします。
第10条(準拠法および管轄裁判所)
本約款に関する紛争については、貸主の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とし、
貸主の所在地の国の法律を準拠法とします。
第11条(協議)
本約款に定めのない事項および本約款に関して疑義が生じた場合には、貸主および借主は誠意をもって協議の上、解決を図るものとします。
第12条(改定および解除)
本約款は、貸主および借主双方の合意により改定することができます。
ただし、改定があった場合は、改定後の約款が適用されるものとします。
貸主は、借主が本約款に違反した場合、書面による通知をもって本契約を解除することができます。
第13条(秘密保持)
借主は、貸主から受領したレンタカーに関する情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密に保持し、
第三者に開示または漏洩しないものとします。
借主は、秘密情報を本契約の目的以外に使用しないものとします。
本契約終了後も、借主は秘密情報の取り扱いについて本条の規定に従うものとします。